この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第五条から 第十三条までの規定は、
平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第五条から 第十三条までの規定は、
平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行し、
この政令による改正後の
個人情報の保護に関する法律施行令第二条の規定は、
平成十六年十月一日から 適用する。
この政令の施行前に
個人情報の保護に関する法律第三十二条の規定により
報告を求められ、
又は同法第三十四条第二項 若しくは第三項の規定による
命令を受けた個人情報取扱事業者で、
この政令による改正後の第二条第二号の
規定の適用により
個人情報取扱事業者に該当しなくなったものに係る
当該報告の求め 又は命令
及びこれらに係る同法第五十七条
又は第五十六条の違反行為に対する罰則の適用については、
その個人情報取扱事業者に該当しなくなった後も、
なお従前の例による。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。